余市水産物地方卸売市場

市場の名称、位置及び面積

市場の名称、位置及び面積は次のとおりとする。

  1. (1)名 称  余市水産物地方卸売市場
  2. (2)位 置  余市郡余市町港町148番地
  3. (3)面 積  1,768平方メートル

取扱品目

市場の取扱品目は、次に掲げる生鮮食料品等とする。

生鮮水産物及びその加工品。

開場の期日

  1. 市場は次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き毎日開場するものとする。
    1月1日、1月2日、1月3日、6月10日、6月11日、8月15日、8月16日
    12月31日 自1月~至12月までは毎月日曜日
  2. 2 組合が特に必要と認めるときは、あらかじめ関係者に周知して休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。

開場の時間等

  1. 開場の時間及び販売開始の時刻は次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要と認めるときは、あらかじめ関係者に周知してこれらを臨時に変更することができる。
    1. (1)開場の時間  午前3時から午後2時
    2. (2)販売開始の時刻 午前8時30分
    但し、魚種によって随時入札による販売及びセリによる販売をする事もある。
  2. 2 組合は販売開始の時刻には、振鈴等をもって周知するものとする。/li>

委託手数料の額

組合は、卸売のための販売の委託の引受について、その委託者から収受する委託手数料は、せり売、入札又は相対取引に係る価格に次に掲げる定率以内の率を乗じて得た金額に消費税に相当する額を上乗せした金額とする。
(1)生鮮水産物        100分の7.5以内
(2)水産部の加工品      100分の7.5以内
(3)その他関連する食料品等  100分の7.5以内

出荷奨励金の交付

  1. 組合は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るために出荷者に対して、出荷奨励金を交付することができる。
  2. 2 前項の出荷奨励金の交付が、次の各号の一に該当する場合は、それを行わない。
    (1)組合の財務の健全性をそこなうおそれがあるとき。
    (2)組合の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるとき。
  3. 3 交付の基準については、別途定める。

余市郡漁業協同組合水産物地方卸売市場業務規程

第1章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)
第1条
組合、出荷者、買受人その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。
(差別的取扱の禁止等)
第2条
組合は、市場における業務の運営に関し、取引参加者、その他市場利用者に対して不当に差別的取扱いをしない。
2 組合は、取扱品目について市場における卸売のための販売の委託の申込があった場合は、正当な理由がなくその引受けを拒まない。
(売買取引の方法)
第3条
組合は、市場において取扱うすべての物品について、せり売り又は入札の方法により卸売を行う。ただし、次の各号に掲げる場合であって組合がせり売又は入札の方法により卸売をすることが不適当と認めたときは、相対取引の方法により行うものとする。
  1. (1) 災害が発生した場合
  2. (2) 入荷が遅延した場合
  3. (3) 卸売の相手が少数である場合
  4. (4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
  5. (5) 組合と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
  6. (6) 緊急を要する物品を供給する等やむを得ない理由により卸売をする場合。
  7. (7) 次条ただし書きの規定によりその市場に於ける買受人以外の者に対して卸売をする場合
(卸売の相手方の制限)
第4条
組合は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合であって、買受人の買受けを不当に制限することにならないときはこの限りではない。
  1. (1) 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。
  2. (2) 買受人に対して卸売をした後、残品を生じた場合
  3. (3) あらかじめ締結した契約にもとづき、他の卸売市場等に卸売をする場合
  4. (4) その他開設者が必要と認めたとき
(組合の卸売の相手方として買受の禁止)
第5条
組合は、取扱品目に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買受けてはならない。ただし組合が水産業協同組合法に基づく経済事業の推進上、生鮮水産物を買受ける必要があり、かつ価格形成の公正が保持される場合にあっては、この限りでない。
(組合の買受物品等の制限)
第6条
組合は、市場において取扱品目に属する物品を卸売したときは、卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められる場合を除くほか、買受人から当該卸売に係る物品の販売の委託を引受け、又は買い受けをしない。
(売買取引条件の公表)
第7条
組合は、次に掲げる事項について、市場内の見やすい場所に提示する等の方法により公表する。
  1. (1)営業日及び営業時間。
  2. (2)取扱品目。
  3. (3)生鮮食料品等の引き渡し方法。
  4. (4)委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額。
  5. (5)生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法。
  6. (6)奨励金等の種類、内容及び額(交付基準を含む。)。
(卸売予定数量等の公表)
第8条
組合は、当日卸売を予定する物品についての主要な品目の数量並びに前開場日に卸売された主要な品目についての数量及び卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。
2 組合は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励 金等の種類ごとの交付額(第4条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る)を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。
(仕切り及び送金)
第9条
組合は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書若しくは売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により管理運営規程第29条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税に相当する金額)を明記した売買仕切書を発行しなければならない。また控除すべき別途規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した精算書及び売買仕切金の取扱いは、販売業務規程で定める。
2 前項の売買仕切金の送付は、送金、現金、小切手、口座振込、口座振替その他の方法により行うものとする。
(買受代金の支払)
第10条
買受人は、組合から買い受けた物品の引渡しを受けた日に(組合があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額に、その消費税に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。
2 前項の規定による支払猶予の特約にあっては、前条第2項の規定を準用する。
3 第4条ただし書きの規定により卸売を受けた者は、組合と締結した契約の期日までに買い受けた物品の代金(買い受けた額に、その消費税に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の支払方法は、送金又は現金、若しくは口座振込により行うものとする。

第2章  監 督 等

(事業報告書の作成等)
第11条
組合は、事業年度ごとに、当該事業年度経過後90日以内に卸売市場法施行規則第21条第1項に基づき事業報告書を作成するとともに、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備え置くものとする。
2 組合は、市場において卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒まない。
  1. (1)組合に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合。
  2. (2)安定的な決済を確保する観点から組合の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合。
  3. (3)同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合。
(業務規程の遵守義務)
第12条
取引参加者は、この業務規程を遵守しなければならない。
2 組合は、業務規程に定められている遵守事項を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができる。
3 組合は、第1項の規定に違反した者に対し、その業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

【その他取引ルールを定めた理由】

  1. 1.受託拒否の禁止(第2条第2項)・・・出荷者に対し、差別的取扱いを禁止するため
  2. 2.第三者販売の禁止(第4条)・・・第4条ただし書き(1)~(4)を除き、買受人の買受を不当に制限することを避けるため。
  3. 3.自己買受の禁止(第5条)・・・卸売の適正かつ健全な運営の維持と価格形成の公正を保持するため
  4. 4.買戻しの禁止(第6条)・・・卸売の適正かつ健全な運営を維持するため